会員資格の記載申請

会員は、下記のガイドラインの定めに従い手続きを行うことによって、本学会の会員である旨を名刺やホームページなどに記載することができます。

会員資格の記載に関するガイドライン

(1) 一般社団法人日本ユマニチュード学会(以下「本学会」という。)は、会員が本学会の会員たる旨を記載するためのガイドラインを以下のとおり定める。本学会の会員および本学会に携わる全ての関係者は、本ガイドラインを遵守する。

(2) 会員たる旨を記載できるのは、本学会への入会手続を正式に完了した会員に限定されるものとし、権利の譲渡は認めない。

(3) 会員が、会員たる旨を制作物に記載することを希望する場合には、所定の様式にて本学会のメールアドレス(info@jhuma.org)宛てに申し込むものとし、会員は、本学会から承認する旨の返信をもって制作物の制作並びに使用・頒布を開始することができるものとする。なお、会員資格を更新する際には、改めて上記の申し込み手続きを行うものとする。

(4) 会員たる旨の記載は、第3項規定に基づき会員たる旨を記載することを認められたのち、会員の名刺、ホームページ、ポスター、広告、その他一切の制作物に類するもの(以下「制作物」という。)においてこれを認める。

(5) ビジュアルアイデンティティの一貫性を維持するため、会員たる旨を記載するにあたって本学会ロゴの使用はこれを認めない。

(6) 会員たる旨の記載方法は、事実に基づき、次の表記例に従うものとし、異なる表記の仕方については、代表理事が個別に判断し承認した場合に限り認めるものとする。

 1.一般社団法人日本ユマニチュード学会 ◯会員(○には会員種別を記載)

 2. 会員たる旨の記載方法は、事実に基づき、次の表記例に従うものとし、異なる表記の仕方については、代表理事が個別に判断し承認した場合に限り認めるものとする。

(7) 以下のような制作物に会員たる旨を記載することは出来ない。

 1. 本学会又は第三者を誹謗中傷、名誉毀損をしている、又はその恐れのあるもの。

 2. 本学会又は第三者の知的財産権を侵害している、又はその恐れのあるもの。

 3. 本学会又は第三者の財産、名誉、人格権又はプライバシーを侵害している又は侵害している恐れのあるもの。

 4. 公序良俗、法律・法令等に違反し、又は違反する恐れのあるもの。

 5. 閲覧者の判断に誤導・錯誤を与えるおそれのあるもの。

 6. 本学会に申請し承認を受けた記載内容と異なるもの。

(8) 会員たる旨が記載された制作物が前項に該当すると本学会が認めた場合には、本学会は、当該制作物から本学会の会員たる旨の記載を削除するよう命じることができるものとする。この場合、削除を命じられた会員は、即時に当該制作物の使用・頒布を中止し、回収しなければならない。これにかかる費用一切は、会員本人の負担とする。

(9) 会員たる旨の記載は、本学会が、その制作物の内容を推奨する意味をもつことにはならず、また、いかなる保証をも与えるものではない。 制作物の閲覧者が制作物に掲載された情報を利用するについては、本学会は一切責任を負わない。

(10)第6項の規定に基づき会員たる旨を記載することを認められた会員がその有する会員資格を喪失した時は、速やかにその制作物に記載された会員たる旨を削除し、頒布を停止しなければならない。これにかかる費用一切は、会員本人の負担とする。

(11) 会員(会員であった者を含む、以下同様。)が本ガイドラインに違反し、それによって本学会が損害を被った場合は、本学会は当該会員に対して、損害賠償を請求することができる。

(改廃)
本ガイドラインの改廃は、業務執行理事が行い、理事会へ報告するもとする。

(施行期日)
本ガイドラインは、2020年4月15日から施行する。

申請方法

下記の「会員資格の記載申請書」にご記入の上、当事務局(メールアドレス:info@jhuma.org)へ送付ください。
内容を確認のうえ、折り返しご連絡させていただきます。

下記より「会員資格の記載申請書」をダウンロードできます。