一般社団法人日本ユマニチュード学会 会員規程

第1条(目的)

この規程は、一般社団法人日本ユマニチュード学会(以下「本学会」という。)定款第3章の規定に基づき、会員が本学会に納付する会費の額及び納入方法について定めるほか、会員の入会、退会及び変更等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(種別)

本学会の会員は、次の4種とする。

(1)正会員

本学会の目的に賛同して入会した、本学会指定の研修に参加し参加証を取得した者、又は本学会の理事・監事の推薦を受けた者、並びに本学会認定インストラクター等本学会の認定する資格取得者。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とし社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(2)市民会員

本学会のユマニチュードの目的に賛同して入会した個人。なお、家族と市民の会を通称とする。

(3)専門職会員

(学生)本学会のユマニチュードの目的に賛同して入会した専門教育課程在籍学生(看護学・医学・介護・福祉・その他)。

(一般)本学会のユマニチュードの目的に賛同して入会した専門職従事者(医療・介護・看護・福祉・研究職など)。

(4)賛助会員

本学会の活動とユマニチュードの普及・支援に賛助するために入会した個人又は団体。

第3条(倫理要綱の遵守)

1.本学会の会員は、本学会が定める倫理要綱を遵守しなければならない

2.本学会の会員が倫理要綱に反する行為をした場合は、除名の対象とする。

第4条(会費)

1.正会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

(1)年会費 金10,000円

2.市民会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

(1)年会費 金3,000円

3.専門職会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

(1)学生 年会費 金1,000円

(2)一般 年会費 金6,000円

4.賛助会員は、次に定める賛助会費を納入しなければならない。ただし納入口数については任意とし、会員の申し出により年毎に変更できるものとする。

(1)法人会員 金100,000円(1口)

(2)個人会員 金100,000円(1口)

5.本条各号の会員は、以後毎年年会費を納入しなければならない。

6.会員資格の有効期間は、入会日から1年間とし、毎入会同月同日までに翌年分の年会費を納入することで会員資格を更新するものとする。

7.本条各号の会員は、年会費が未納の場合、本学会の会員特典を享受することはできない。

8.正会員は、年会費が未納の場合、本学会の社員総会における議決権を行使することはできない。

第5条(入会手続等)

1.本学会の会員になろうとする者は、本学会ウェブサイト上での会員登録及び会費の納入手続(以下「入会手続等」という。)を行わなければならない。

2.第1項の入会手続等の管理は本学会が行い、管理に使用するシステム(以下「管理使用システム」という。)は、本学会が理事会において決定する団体(以下「管理システム団体」という。)により行うものとする。変更する場合も同様とする。

3.前項の管理システム団体の業務につき、紛争・トラブルが生じた場合には、管理システム団体において解決を図るものとする。

4.正会員は、理事会においてその入会可否を決定し、否決者にのみ本学会よりこれを通知し、事務局より返金手続を行うものとする。

5.その他の入会手続等に関する事項については、事務局にて個別に対応するものとする。

第6条(会費の免除)

会員は、理事会決議により会費を免除すべき相当の事由があると認められたときには、会費の免除の扱いを受けることができる。

第7条(退会及び退会手続)

1.会員は定款第10条の規定に基づき、任意に退会することができる。

2.会員は前項の退会を行おうとする場合は、退会を希望する月の前月末日までに管理使用システムにおいて退会の手続を行うものとする。

3.第8条により会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。

4.退会する場合に当該年度の未納の会費については、退会希望日の前月末までに納入しなければならない。

5.その他の退会手続に関する事項については、事務局にて個別に対応するものとする。

第8条(会員資格の喪失)

会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは成年被後見人・被保佐人になったとき
(3)失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)正会員及び専門職会員にあっては、正会員及び専門職会員で定める要件に該当しなくなったとき。
(5)市民会員及び賛助会員にあっては、本学会のユマニチュードの目的に賛同又は賛助しないとき。
(6)定款第3章に基づく支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(7)総正会員が同意したとき。
(8)除名されたとき。

第9条(会員の除名)

本学会は定款第11条に定める規定に基づき、該当する会員を除名することができる。

第10条(再入会)

第8条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第5条に定める手続により行うものとする。

第11条(変更の手続き)

会員が第5条の申込手続の際の内容に変更があった場合は、本学会ウェブサイト上での変更手続を速やかに行わなければならない。

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

1.会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本学会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。

2.本学会は会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第13条(会員管理)

本学会は、会員管理を適正かつ円滑に遂行し、入会及び退会時登録の際の個人情報は、本学会プライバシーポリシーに基づき管理するものとする。

第14条(改正)

この規程を改正しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

附則

この規程は、2019年10月8日から施行する。

附則

この規程は、2019年12月4日、第4条、第7条並びに第8条を更正、施行する。