ユマニチュード認証制度に関する基本規程

第1章 総則

(本規程の目的)

第1条

本規程は、一般社団法人日本ユマニチュード学会(以下「本学会」 という。)が、本人・家族・職員・経営者のすべての幸せを目指し、ユマニチュード五原則と生活労働憲章の実現を通して質の高い良いケアを実践する組織を育成・支援するために制定するユマニチュード認証制度(以下「本制度」という。)の運営について、基本的事項を定めるものである。

(本制度の目的)

第2条

本制度は、ユマニチュードの五原則と生活労働憲章に基づく認証基準を満たした組織を本学会が認証することを目的とする。

第2章 本制度の体系

(本制度の対象)

第3条

本制度は、ユマニチュードを導入し、質の高いケアの実現を目指す介護から医療系まで幅広い組織を対象とする。

第4条

専門性と客観性のある体制で本制度を評価、審査、承認をする。

2 組織の自己評価を基に、本学会から派遣された調査員が、書面及び現地の調査を行い、評価・分析・報告を行う。

3 調査員の評価・分析による報告書に基づき、審査会で審査を行う。

4 審査会は、本学会代表理事、ならびにケアを受ける本人又はその家族として当事者経験のある有識者やケアに関する分野の専門家などの外部委員で構成する。

5 審査会の審議結果について本学会の理事会が承認を行う。

第3章 認証の種類

(本制度の対象)

第5条

認証の種類は、ブロンズ、シルバー、ゴールドの3段階で認証する。取り組む組織の種類により、介護系および医療系に分かれる。ただし、ブロンズは、介護系及び医療系ともに共通基準とする。

2 ユマニチュードに組織を挙げて取組む体制ができ、職員がユマニチュードの基本を理解し、実践に取組む組織をブロンズとする。

3 ユマニチュードに組織を挙げて取組む体制の運営が定着し、職員がユマニチュードの基本を確実に理解し実践できている組織をシルバーとする。

4 組織及び職員個人においてもユマニチュード5原則と生活労働憲章が確実かつ継続的に実現できている組織をゴールドとする。

第4章 認証の基準

(認証基準)

第6条

ユマニチュードの五原則と生活労働憲章を具現化した『達成目標10』に基づき、以下の2つの基準で構成する。

(1)組織で取組み、達成を目指す具体的な項目であり、かつ実践のための具体的な指針となる『評価基準』

(2)学びと実践のための具体的な指針であり、一人一人の職員のユマニチュードに対する習熟度を自己評価する『習熟度チェック』

第5章 認証取得入会手続き

(申込み)

第7条

認証取得に取り組む組織は、本学会賛助会員に含有される『認証準備会員』として本学会に入会しなければならない。また認証取得後は同じく本学会賛助会員に含有される『認証会員(第5条の認証を受けた者。以下「認証会員」 という。)』に移行しなければならない。

2 認証会員ならびに認証準備会員は、本学会が別に定める賛助会員としての特典・ベネフィットを有する。ただし、年1回の賛助会員交流会は対象外とする。

第6章 認証取得手続き

(取得手続き)

第8条

認証準備会員または認証会員は、認証取得のための準備が整い認証取得を希望する場合、本学会に対して認証取得の手続を行わなければならない。その際、本学会が必要な資料の提示を求めた場合、要請に応じなければならない。

2 認証開始及び審査申請に関して必要な事項は、別に定める要領等で決定する。

(変更)

第9条

認証準備会員ならびに認証会員は、登録内容又は認証された事業内容等に変更が生じた場合には、速やかに本学会に申し出なければならない。本学会は、必要に応じて、第13条及び第14条に定める再審査又は再認証の実施を指示することがある。

(費用)

第10条

認証準備会員ならびに認証会員は、登録、審査又は確認、認証に必要な費用を本学会に対して支払わなければならない。費用の額及び支払方法等は、別に定める要領等で決定する。

(認証交付)

第11条

本学会は、審査会の審議結果に基づき認証し、認証ラベルを付与する。

2 認証の有効期間は、認証ラベルの交付日より3年間(ゴールドは5年間)とし、所定の更新手続きを取らなければならない。

第7章 認証に係る権利及び義務

(再審査)

第12条

認証会員は、以下の権利及び義務を有する。

(1)本制度に賛同し認証を得た者であることを表明する。

(2)推奨される存在となっていることを常に意識し、最大限の努力をしなければならない。

(3)本学会が使用を認めた認証ラベルを使用することができる。ただし、使用にあたっては別途定める別に定める要領等を遵守しなければならない。

(4)登録、審査又は確認及び認証に必要な費用を本学会に対して支払わなければならない。費用の額及び支払方法等は、別に定める要領等で決定する。

第8章 登録及び認証の一時停止又は取消し

(再審査)

第13条

本学会は、認証会員に対し、必要に応じて、別に定める要領等に定めるところにより、再審査を行うことがある。

(再認証)

第14条

本学会は、認証会員に対し、必要に応じて、別に定める要領等に定めるところにより、再認証の実施を指示することがある。

(一時停止又は取り消し)

第15条

本学会は、再審査又は再認証の結果、別に定める要領等に定めるところにより登録又は認証の一時停止又は取消しを行うことがある。

第9章 雑則

(秘密保持)

第16条

認証準備会員並びに認証会員は、秘密情報が本制度の運営の過程で無権限の者に伝わり情報の機密性が損なわれることがないようにしなければならない。

(禁止事項)

第17条

本学会及び審査・調査に関わる職員、委員等、ならびに本学会役員及び職員等は、正当な活動への対価以外に本制度を利用して利益を得てはならない。

(認証の進捗状況の聴取等)

第18条

本学会は、必要に応じて、認証準備会員ならびに認証会員に対し、進捗状況及び結果の詳細を聴取することができる。 また、必要に応じて、本制度運営の観点から意見を述べることができる。

(認証ラベル等の不正利用等への対処)

第19条

本学会は、認証準備会員並びに認証会員が、認証ラベルもしくはその写し、その他重要書類等を不正又は誤解を招くような方法で使用するなど、本学会が定める利用方法に違反する事実が認められた場合、改善の指示を行う。会員が改善の指示に従わない場合当該認証を取り消すことができる。

(異議申立て、相談及び情報提供等の処理)

第20条

本学会は、認証に対する異議申立て、相談及び情報提供等に関する窓口を設置し、別に定める要領等に定める手順に従って処理する。

(協議事項)

第21条

本規程及び本規程以外の事項及びその他認証に関する事項については、必要に応じ代表理事、理事会又は各委員会の協議で決定する。

附則

この規程は、2022年4月1日から施行する。

この規程は、2022年6月1日から改訂施行する。(2022年5月21日理事会決議)