寄附金等取扱規程
一般社団法人日本ユマニチュード学会
目的
第1条 この規程は、一般社団法人日本ユマニチュード学会(以下「本学会」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
寄附金の種類及び募集
第2条 本学会が受領する寄附金の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般寄附金 寄付者が使途を特定せずに寄付した寄附金
(2) 特別寄附金 寄付者が寄付の申込みにあたり、あらかじめ使途を特定した寄附金
(3) 特定寄附金 本学会の会員または本学会の会員を含む広く一般社会に使途を特定して一定期間募集活動を行うことにより受領する寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
3 本学会は、常時、寄附金を募ることができる。
寄附金の受入制限
第3条 寄附金が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該寄付を受け入れることができないものとする。
(1) 法令に抵触するときのほか、本学会の業務執行上支障があると認められるとき及び本学会が受け入れるには社会通念上不適当と認められるとき
(2) 第2条第1項第2号の特別寄附金について、その使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないとき
受入手続
第4条 寄附金等を本学会に寄附しようとする者は、書面(電磁的方法によるものを含む。)または本学会のウェブサイトにて寄附金の申込みを行う。
2 本学会は、前項により寄附金の申込みを受理したときは、業務執行理事が第3条の基準に該当しないことを確認し、寄附金等の受け入れを行う。
3 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知し、理事会に報告する。
寄附金の使途
第5条 一般寄附金は、一部を管理費として使用するものとする。
2 特別寄附金は、寄付者の特定した使途に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
3 特定寄附金は、寄附金募集にあたって特定した使途に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
4 第2項については、寄付者にこの規程を示し、了解を得るものとする。
受領書等の送付
第6条 寄附金を受領したときは、受領書を寄付者に送付するものとする。
募金目論見書の交付等
第7条 特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2 前項にかかわらず、ホームページ等において募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者には事後に交付することができる。
募金に係る結果の報告
第8条 本学会は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ等における公開に代えることができる。
情報公開
第9条 本学会が受領する寄附金については、事務所に備え置き閲覧等の措置を講ずるものとする。
個人情報保護
第10条 寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
補則
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
改廃
第12条 この規程の改廃は、理事会の議決により行うものとする。
附則
この規程は、2020年3月1日から施行する。